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【生活保護】引っ越し費用が用意できないまま立ち退きを迫られたら。

多額の滞納家賃があり、家主から厳しく立ち退きを迫られたけど、

新しいアパートの保証金や引っ越し費用が到底用意ない場合にはどうしようもないのでしょうか?

 

この場合は、住宅扶助(法14条)として敷金や日割家賃を、

生活扶助(法12条)の移送費として引越し代を生活保護で受給することができます。

このケースでは、「家主が相当の理由をもって立退きを要求し、やむを得ず転居する場合」

に該当するかと思われます。

 

福祉事務所によっては、申請者側に家賃滞納という帰責事由がある場合は、

これに該当しないという対応をすることもあるかもしれません。

 

現在の法律では、旧法のような絶対的欠格条項(生計の維持に努めない者、素行不良な者)を

設けず無差別平等の原則を採用し(法2条)、

保護を要する状態に立ち至った原因のいかんを問わず

保護を実施すべきとしています。

 

困った時は、一人で悩まずにまずは相談をしてみましょう。

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2019/11/29
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