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【相続】公正証書遺言書の作り方

大半の相続トラブルは、

遺言書を作成することで解消することができます。

今回は遺言書の作り方をお話する前に、

遺言書を書く意義と、おすすめの遺言である公正証書遺言の概要についてお伝えします。

 

 

遺言書ってどれくらい作られているの?

 

この記事をご覧いただいているみなさまは、遺言書を書いていますか?

「いつか作らなければと思っているけれども、ついつい先延ばしにしてしまい、重い腰が上がらない」

「遺書を書いているようで、気持ちが乗らない」

という方が多いのではないでしょうか。

私のところに相談に来られるほとんどの方が同じようなことを言われています。

 

遺言書には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。

 

自筆証書遺言がどのくらい作られているのか、実際は分かりません。

紙とペンがあれば、誰にも気づかれずに作成することができるため統計がないのです。

しかしながら、自筆証書遺言で相続手続きを行う際に欠かせない手続きとして

家庭裁判所での「検認」があり、この件数は公表されています。

 

2015年の遺言書(自筆証書遺言)の検認数は、

約1万000千件でした(家庭裁判所調べ司法統計年報)

 

次に公正証書遺言についてですが、

2016年作成された公正証書遺言の件数は約10万5000件。

 

直近の2017年では、約11万件です。(日本公証人連合会調べ)

 

2014年から4年連続で10万件を超えています。

 

ちなみに2005年は約7万件でした。

 

ここ数年、相続税の課税強化や相続トラブルなどが

メディアでも大きく報道されるなか、

証拠能力の高い公正証書を作成される方は増加傾向にあります。

 

2015年の自筆証書遺言の検認数と、

2017年の公正証書遺言の作成件数とを合わせると、約12万7000件。

 

この件数が、1年間の相続手続きに使用される遺言書のおおよその件数だと予測されます。

 

みなさまはこの数を、多いと思いますか?

少ないと思いますか? 

感じ方は人それぞれだと思いますが、

私はとても少ないと思いました。

 

なぜなら、統計によると日本人の平成29年の死亡者数は、

約134万4000人(厚生労働省人口動熊統計調べ)。

 

この死亡者数から見た、

相続発生時に使用される遺言書の件数は、約9.4%!。

 

昨年作成した方全員が昨年度中にお亡くなりになったわけではありませんので

一概には言えませんが、

お亡くなりになった方で遺言書を作成していた方の数は、

10人に1人もいないことが予測されます。

 

逆に、お亡くなりになった方の10人に9人は遺言書がない状態であり、

自分亡き後の遺産分けは、遺された相続人に託されるということになります。

 

ポイント

不動産は分割がしにくい財産のため、特に遺言書の作成が必要だと言えます。

 

遺言書は全員が揃えるべき相続対策

 

亡くなった方に財産が全くない場合は、

遺言書は必要がないかもしれません。

 

しかし金額の大小はありますが、

ほぼ全て方が何らかの相続財産を残されていると思います。

 

相続人も複数名いらっしゃることがほとんどです。

 

つまり、相続税の申告は必要な方と必要でない方がいらっしゃいますが、

遺産分割はほとんどの方にとって必要ということです。

 

遺産分割を決める話し合いが遺産分割協議ですが、

これが一筋縄ではいきません。

 

血のつながった親族や長年連れ添った方といえども、

個人の性格も各々の家庭の事情も異なる相続人同士。

 

何をどのくらい貰うかという財産の話になると、

話がこじれることが多々あります。

 

遺言書は、自分の亡き後に、

自分の財産の行先を指定する唯一の手段です。

 

財産の多い少ないにかかわらず、

遺言書は全員が備えるべき相続対策なのです。

 

ポイント

遺言書は、相続が「想続」になるための効果的な方法です。

 

 

おすすめは信頼性の高い公正証書遺言

 

私たちがおすすめする遺言書は、

公証人役場で作成する「公正証書遺言」です。

 

自筆証書遺言は、手軽に安価で作成できる半面、

遺言書の作成や管理などに関しては自己責任で行わないといけない遺言書です。

 

一方で公正証書遺言は、多少の手間と費用とが掛かる半面、

証拠能力が高く安全性が高い遺言書です。

 

どちらの遺言が良い、悪いということではありません。

 

有効な遺言書が手元のあれば同等の効果を発揮します。

 

しかし、実務上は同等ではないケースも見られます。

 

例えば、金融機関での手続きを考えてみます。

 

公正証書遺言で手続きを行うと証拠能力が高いので

とてもスムーズに預貯金の解約などの手続きが行われます。

 

提出する公的書類も少なくて済みますし、

他の相続人の同意は基本的に不要です。

 

一方、自筆証書遺言で手続きをするとなると、

遺言書とは別に金融機関所定の書類に、

相続人全員の署名と実印をもらう場合があります。

 

金融機関側も相続手続きに間違いがあってはいけませんので、

自筆証書遺言の証拠能力も含め慎重に進めて行くからです。

 

このように、同じ内容の遺言であっても実務上では効果が異なるのです。

 

高い証拠能力と安全性、自分亡き後に相続手続きをする相続人の手間などを考慮すると、

公正証書遺言にかける手間と費用には、

それに代わるだけの価値があると考えられます。

 

自らに起こる相続は、泣いても笑っても1回きり。

 

しかもその遺言書が実行される時、

みなさまは、この世にはいません。

 

そんななかで確実にみなさまの想いを実現させるための遺言書として

公正証書遺言の作成をおすすめいたします。

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2018/08/23
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