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【生活保護】過払い金と生活保護

債務整理にかかる必要経費の認定について

例えばA社、B社、C社の3社に弁護士に依頼して債務整理を行ったケースで、A社には30万円、B社には25万円の債務が残ったが、C社から過払い金100万円
が戻ってくることになった。

そして、この過払い金100万円からA社およびB社の債務を返済し、弁護士報酬として15万円を振り込み、30万円が残ったとします。

この場合、収入認定にあたり、A社、B社へ支払った返済額及び弁護士費用についてはどのような取り扱いとなるのでしょうか?


答え

多重債務を抱える生活保護受給者が複数の債務を弁護士に依頼して一括して整理する場合には、債務整理の結果得られた残額を臨時的収入認定することになり、弁護士費用については、必要経費として控除して差し支えないとなっています。

したがって、今回のケースでは、過払い金100万円からA社、B社の債務の弁済に充てた30万円と25万円を差し引いた残額45万円から8千円引いた額が収入となり、さらに弁護士費用15万円を必要経費として控除した29万円2千円を収入認定することになります。

つまり、全ての債権債務の処理を終えた後、弁護士(司法書士)報酬を控除して、本人の手元に渡った額を収入として認定するという取り扱いになります。

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2020/01/28
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