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相続に強い各専門家がサポート

相続問題は一部の資産家だけの問題ではありません。相続税は資産家に、事業承継は経営者にしか関係ないかもしれません。しかし、『遺産をどう分けるか?』という遺産分割はほとんどの家庭に関係があります。
この遺産分割問題を解決するの為には、弁護士、税理士、不動産鑑定士など様々な分野の 専門家に依頼をしなくてはいけません。
くらしの窓口では、相続に強い各専門家が個別の依頼ごとにチームを組んであなたの相続対策を全面的にサポートします。

よくある質問

相続税がかからないのでしたら本来は申告の必要はないのですが、例外もあります。小規模宅地等の評価減や配偶者に対する相続税の軽減など特例を適用すれば相続税がかからない場合は、申告期限(相続開始を知った日から10ヶ月以内) までに申告をしないと特例が受けれなくなるので、注意が必要です。

相続に関する主な流れは、死亡届の提出に始まり、相続するか放棄するかの検討、所得税の準確定申告、遺産分割と名 義変更、相続税申告となります。実際は亡くなられた方によってここに書いた以外にも様々な手続きをしないといけません。

申告期限までに遺産分割がまとまらなかったとしても、相続税の申告書は提出しなければいけません。この場合、法定 相続分通りに分割したと仮定して申告をすることになります。この時は小規模宅地の評価減の特例などは使えません。その後、正式に遺産分割が整ったときにあらためて申告をやり直すことができます。

預金の名義変更は金融機関によって異なりますが、遺言書か遺産分割協議書、相続人の戸籍謄本、通帳などを持参して 手続きをするようになります。不動産の名義変更は一般的には司法書士に依頼をするのですが、名義を変えなくてもあまり生活に支障がないと考えて、名義変更をしていないケースも多いのが実情です。しかし、そのまま放置すると売却ができず、いざ名義変更をしようと思って行動をしても想定していない相続人が増える可能性があります。やはり、早めに遺産分 割協議を行い、名義変更をしておくことをお勧めします。

相続した不動産を相続税の申告期限後3年以内に売却した場合、納付した相続税のうち一定額を譲渡所得の計算上所得費の計算上取得費として売却益から差し引くことができます。これを適用すると、売却益を圧縮することができ、場合によっては所得税・住民税がゼロになることもあります。

原則はプラスの財産もマイナスの財産も相続人が引き継ぐことになりますが、マイナス財産が多い場合には『相続放棄』の手続きをとることで、マイナス財産を免れることができます。

相続人が未成年の場合は一般的に親権者が相続手続きを行います。しかし、その親権者も相続人となっている場合、利益相反となるため、親権者が特別代理人の選任を家庭裁判所に請求するようになります。その後、家庭裁判所から選任された特別代理人が未成年者の相続手続きをおこなうことになります。

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