くらしの窓口NEWS
遺言書を作成するうえで最も大切な「遺言内容の検討・確定」について、
詳しくみていきましょう。
① 専門家への相談
② 契約書の締結
③ 着手金のお支払い
④ 書類と財産内容の確認
⑤ 遺言内容の検討・確定
⑥ 公証人との打合せ、遺言草案作成
⑦ 草案チェツク、手数料の確定
⑧ 遺言書作成日時の確定
⑨ 遺言書作成、手数料のお支払
⑩ 完了金のお支払
遺言書は、作ればよいというものではなく、
そこにかかれている内容がとても重要になってきます。
各家庭によって、財産の有無や相続人の数、
立場や環境も異なるため、
その状況次第で遺言書の内容を工夫する必要があります。
では、どのように遺言書の内容を考えていけばよいのでしょうか。
平等ではなく公平に分けること
例えば父親(被相続人)の相続人として、
長女、次女、三女の3人がいたとします。
平等に分けるという意味は、
相続財産をきっちり3分の1ずつ分けるということです。
一見、何も問題がないように見えますが、
次のような場合どうでしょうか?
・長女は父親と同居し、献身的に介護していた。
・次女はマイホーム購入資金を支援されている
・三女は特に何も行っていない
このような場合、皆さまは、
どのように遺産を分割しますか?
子供の法定相続人は3分の1ですから、
平等にきっちり分けてもいいのかもしれません。
しかし、介護に努めていた長女は
「大変な介護を私はこれだけ頑張ってやってきたんだ」
と思っているのかもしれません。
また、その他の相続人は
「同居しているんだから介護くらい当たりまえでしょ」
と思っている場合もあります。
相続財産を他の相続人より多くもらうことを目的として、
父親の介護を行っている相続人は多くはないでしょう。
しかし、相続財産の配分時に、
「相続する割合=被相続人の感謝の想い」
と同じに捉える方は多いと思います。
そのため、生前の貢献度合いが違ったり、
財産の先渡しがあったりすると、
平等ということが逆に不公平さを感じる場合があるのです。
例のような家族で遺産分割を考える際には、
長女には生前に献身的に介護してくれた分(寄与分)を考慮し、
多めに相続させ、
次女には既に相続財産の先渡しが行われている分(特別受益)を考慮し、
少なめに相続させることを検討したほうがよいでしょう。
ポイント
トラブル防止のため、
どうしてそのような分け方をしたのかという理由(付言)を記載することも大切です。