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【生活保護】生活保護を受給している人が亡くなった場合、どうしたらいいの?

生活保護を受給中の方がお亡くなりになり、

その方に扶養義務者がいる場合は、

その方が葬儀を行うようになります。

 

扶養義務者が誰もいない場合は、

親戚・知人などの関係者や

生前関係のあった民生委員が行うこともあります。

 

その時は、葬祭を行った方に対して、

火葬・埋葬に必要な最低限の費用が生活保護法の葬祭扶助により支払われます。

 

また葬祭を行ってくれる方がまったくいない場合は、

「墓地、埋葬等に関する法律」により、

死亡地の市町村が行うようになります。

 

亡くなった方に財産がある場合、

これらの葬祭費にあてられます。

 

それでも財産が残った場合には、

相続人に対して引き継がれるようになります。

 

しかし、相続人が見つからなかった場合、

福祉事務所から家庭裁判所に対して

『相続財産管理人』の選任申立てが行われます。

選任を受けた相続財産管理人は相続財産の整理を行い、

相続人が見つかれば清算後の財産を引き継ぎ、

見つからなかった場合は国庫に帰属させることになります。

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2019/02/23
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