【生活保護】生活保護を受給中でも引越しをしてもいいのでしょうか? | 愛媛県(松山・今治・大洲)で住まい・介護・お葬式・相続のお悩みをワンストップ解決|くらしの窓口
                       
愛媛県指定住宅確保
要配慮者居住支援法人

くらしの窓口NEWS

【生活保護】生活保護を受給中でも引越しをしてもいいのでしょうか?

生活保護受給中でも福祉事務所が認める場合は、

引越しができることもあります。

 

その場合とは、

1.家賃が規定額を超えている

2.現在のすまいが立て壊しとなる

3.現在入院していて、退院する際に住むための住居がない

4.社宅に住んでいるが、退職により出ないといけない

5.同一世帯の者から暴力を受け、生命及び身体の安全の確保を図る必要がある

などが挙げられます。

 

なお、現在生活保護を受けている福祉事務所の管轄外に引っ越す場合は、

引越し先を管轄する福祉事務所と事前に話し合う必要があります。

 

引越しに必要な費用ですが、

地域・世帯に応じて、敷金・礼金・手数料・火災保険料などが支給されますが、

どこまで支給されるかは事前に確認をしておいたほうが良いです。

この記事をシェアする
2019/02/18
« »