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【相続対策】しあわせな相続のカタチ
財産を遺したくない法定相続人が頭に思い浮かんでいる方はいませんか?
子どもの素行不良や、離婚・再婚による疎遠、誰が介護をしたかなど、事情は人それぞれです。
今回は、何らかの事情で遺産の渡し方に「偏り」をつけたい場合の方法をお話します。
長男だけに遺産を相続したい
(ご相談内容)
「家を出ていった次男には何も渡したくない。同居している長男にすべての財産を渡したい」
例えば、法定相続人が長男と次男だけだった場合、
このような理由で長男にすべて相続させることはできるのでしょうか?
結論から言うと、それはとても難しいと言わざるを得ません。
「すべて長男に」という遺言書を書くことは可能ですが、
次男には「遺留分」という最低限の権利があります。
もし、次男がその遺言書に納得し、
「遺留分」を請求しなければそのまま長男が相続できますが、
納得しなければ次男は長男に遺産の4分の1を請求することができます。
それに対して、長男が抵抗することができません。
遺言書がなかった場合
次男の法定相続分は長男と同じ2分の1です。
また、相続の手続きは、すべて双方合意の上でしか進めることができません。
次男にも様々な都合や感情があるでしょう。
簡単にいかないことは容易に想像できます。
まずは遺言書を書きましょう
遺言書を書いたとしても「遺留分」に勝つことはできません。
しかし、遺言がなければ2分の1どころか、
「手続きできない」「分割できない」という最悪の状況に陥る可能性もあります。
そこで、大事なことは「遺留分」を考慮に入れて遺言を作成しておくことです。
次男の実印を必要とせず、相続が進められ、
かつ「長男4分の3・次男4分の1」までは確定させることができます。
お勧めする遺言書の書き方
今回のケースの場合、私は以下のような遺言を遺してもらうにしています。
「A銀行の通帳は、次男に、それ以外のすべては長男に」
次男に相続させるA銀行の通帳は、遺言書を書く時は、残高0円でも良いのです。
遺言書には「金額」は一切明記しません。
遺言書を書いた後、次男と和解することもあるかもしれません。
長男が、次男と対立することを望まないかもしれません。
そういった際に、遺言書を書き直さなくても、
この「A銀行の通帳」の残高を増減させることで、
いつでも何回でも次男に遺す金額を変えることができるようになります。
まとめ
「均等に分ける」「3分の1ずつ分ける」など、
分数で分け方を指定した遺言書はやめましょう。
その後に何らかの事情があっても、
偏りを調整することができないからです。
お勧めは、誰に相続させるかを通帳ごとに指定する遺言書を書いたうえで、
同時に「生命保険」で偏りをつけていく方法です。
遺言書や生命保険についてお悩みのことがありましたら、弊社までご相談下さい。
2019/04/03