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【相続】配偶者優遇へ相続見直し!

 

平成30年7月6日に参院本会議で相続分野を見直す改正民法が成立しました。

 

今回の改正は、高齢化社会を見据えて、配偶者をなくした後の生活を守る内容となっています。

 

配偶者の居住権

 

居住権は、配偶者が一定期間または終身で自宅に住むことができる権利で、

所有権とは別に自宅に登記ができるようになります。

 

居住権の登記をすると、

所有権を相続した子どもが自宅を売却しても住み続けることができるようになります。

 

 

婚姻期間が20年以上の夫婦

 

結婚20年以上の夫婦の場合、配偶者が生前贈与や遺言書で譲り受けた自宅は、

遺産分割の際の計算対象から除外になります。

 

この場合、配偶者は自宅を離れる必要がなくなるだけではなく、

預貯金などの遺産が多く分配され、配偶者の老後の生活の安定につながるようになります。

 

 

自筆証書遺言書の方式緩和

 

本人が書く自筆証書遺言書は、全文・日付・氏名を本人の手で書くように決められていますが、

財産目録に限って、パソコンでの作成を可能となります。

 

 

金融機関の仮払い制度

 

現在は、相続が発生すると金融機関は、遺産分割協議が成立するまでの期間は、

原則として遺産の払い戻しや解約に応じていません。

仮払い制度とは、遺産分割協議が終わる前でも、生活費や葬儀費用の支払いのために

遺産を金融機関から引き出しやすくなる制度です。

 

これからも、相続に関する様々な制度が変わっていくかもしれません。

最新の情報を得て、自分にあった相続対策をおこなっていきましょう。

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2018/08/04
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