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数ある相続対策の中でも比較的簡単に実行できるのが、「生前贈与」を活用した対策です。
簡単であるが故に、押さえておくべきポイントも多くあります。
贈与税の対象とならない贈与??
みなさまとの会話のなかでよく「孫のために、学校の授業料や塾の費用を贈与している。
110万円の非課税枠は、ほとんど教育費の贈与に使っているよ」という声を耳にします。
しかし、生活費や教育費は、必要な都度、必要な分だけ贈与された財産については、
実は贈与税はかからないのを知っていましたか。
例えば子供のため、孫のために、
贈与税の非課税枠である110万円を贈与しながら、
かつ教育費や生活費の支援を行うこともできます。
相続税法には、
「扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、
通常必要と認められているものについては贈与税の課税価格に算入しない」
との記載があります。
扶養義務者とは、
配偶者、
直系血族、
兄弟姉妹、
三親等内の親族
で扶養する義務を負う者のことを言います。
父や祖父は、子供や孫から見て「扶養義務者」にあたります。
子供や孫への学費の提供や生活の支援は、
そもそも贈与税はかからないようになっています。
ただし、生活費、または教育費の名目で贈与を受けた財産を使わずに預貯金に回したり、
株式や不動産の購入に充てたりするような場合には、
目的が違うために贈与税が課せられますので注意して下さい。
ポイント
ポイントは、
「必要な金額を、必要なタイミングで渡す」
ということです。
例えば、大学の学費4年分を一括で贈与し、
4年間かけて使っていくのはNGです。
残った3年分の学費に贈与税がかかってしまう可能性があります。
しかし、大学の学費を前期分後期分などと分けて贈与を行うようにすればOKですね。
可能であれば、教育機関などに直接支払いを行いましょう。
自分のお金が確実に支払われたことが証明できますし、
子供や孫の無駄遣い防止になります。
三方良し贈与を目指す
これまで見てきた生前贈与のケースでは、必要な費用を一回で渡してしまうより、
必要な金額を、必要なタイミングで渡していくほうが、
子供や孫からの感謝が大きいように感じます。
定期的にご家族に連絡を入れるきっかけにもなりますね。
この2点は贈与で間違えやすい点ですので押さえておきましょう。
最後に、私が考える「生前贈与」の一番の効果は
「家族に感謝されることを、生きているうちに実感できること」です。
皆様がお持ちの財産には、皆様のご先祖の想いが詰まっています。
先祖代々、受け継がれてきた大切な財産かもしれませんし、
苦労して一代築いてきた汗と涙の財産かもしれません。
そんな想いがある財産を、
生前に子供や孫のために届けることができる。
そしてその財産は将来、
贈与を受けた方やそのご家族のために活きる財産となるはずです。
その光景を見ることができる、
感じることができる相続対策が、
この生前贈与です。
ビジネスマンが見習うべき哲学で、
近江商人の「売り良し、買い手良し、世間良し」の
「三方良し」という言葉があります。
贈与においても「渡し手良し、受け手良し、世間(税務署対策)良し」の
「三方良し贈与」が実現できたら、
とても意味のある相続対策になると思いませんか。