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医療費を払われた方、寄付をされた方、株取引を行われた方は、
確定申告をすることで、払いすぎた税金が還付される場合があります。
今回は、確定申告をした方がお得になるケースを紹介します。
医療費の実質負担額が年間10万円を超えた方
自分の家族の為に支払った医療費の実質負担金が、年間10万円を超えた場合、
「医療費控除」を受けることができます。
医療費控除は本人に限らず家族の医療費も含みます。
また5年間にさかのぼって申告することも出来ます。
申告に必要な領収書を漏れなく保管するには、
お菓子の空き箱などを医療費控除専用の領収書入れにして、
ご家族の分は全てその中に入れておくとよいでしょう。
医療費控除の申告には、その他留意すべき点もありますので、気をつけましょう。
寄付をされた方
国や地方公共団体などへ寄付をした場合、「寄付金控除」を受けられます。
最近話題の「ふるさと納税」も寄付金控除に該当します。
寄付金控除を受けるためには、確定申告が必要ですが
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を活用すれば不要になります。
総務省のホームページにもふるさと納税専用ページがあり、
家族構成や収入別のふるさと納税額の目安なども調べられます。
株取引で売却損がでた方
株の取引をされている方で、株を売却した際に損失がでた場合には
確定申告をするとお得になるケースがあります。
例 A社の口座 100万の譲渡益・B社の口座 100万円の譲渡損
この場合、100万円の譲渡益と100万円の譲渡損を相殺することでプラスマイナスゼロとなります。
これを「損益通算」といいます。
したがって確定申告をすることで税金がかからなくなります。
また、「配当金と譲渡損」の損益通算も可能です。
たとえばある年に配当金が100万円でたとします。
本来はその配当金には税金がかかりますが、譲渡損があればそれと損益通算が可能です。
本来利益には20.315%の税金がかかるので損益通算の可否で手残りは大きく変わります。
また、相殺しても損が残る場合は、その損失を翌年以降3年間繰越せます。
これを「損失の繰越控除」といいます。つまり、翌年以降に譲渡益が出ても、
相殺しきれなかった損失活用することで税金がその分お得になりますが、
その為には毎年確定申告をする必要があります。
確定申告は、慣れないと手間に感じる方も多いと思います。
しかし、手続きをすることで税金の還付を受けることができ、
賢い節税といえます。
また確定申告をすることで自分自身の知識や経験にもなります。
もらえるものをしっかりともらう「賢い投資家」になりましょう。