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【生活保護】借金があっても生活保護は受けられる??

当該世帯の収入が最低生活を下回っており、

補足性の要件を満たしていれば生活保護を利用することができるのであり、

「借金があれば生活保護を利用できない」ということはありません。

 

国・厚生労働省は生活保護制度の一環として

債務整理等の支援に関するプログラム」

を策定するように全国の自治体に求めているのであり、

掲題のような職員の発言は暴言というよりほかにありません。

但し、保護受給中に福祉事務所に無断で

無届の収入を借金の返済に充てると、

後で収入の届出義務(生活保護法61条)違反を問題にされ、

保護金品の返還を求められる可能性があるので(同法63条)注意が必要です。

また、本来、保護費はあくまでも最低生活維持のために使うものであり、

借金の返済に充てることは望ましいことではありません。

 

ですから、自己破産等の手続きで借金の整理をすることを検討すべきです。

 

逆に言えば、

「このようにして借金を法的に整理する予定である」

ということを説明できれば、

福祉事務所側も安心して保護を出せることになります。

 

「借金がある」からといって生活保護受給をあきらめず、

まずは一度相談をしてみましょう。

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2019/06/10
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