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生命保険は、相続税対策において様々な状況に対応できるため、
「保険の万能選手」といわれています。
とはいえ、何も考えずに安易に契約してはいけません。
しっかり考えずに契約してしまうと、大きな落とし穴にはまってしまうかもしれません。
今回は、加入の際に注意すべきことを相談事例をもとに紹介します。
Aさん(60代女性)は2000万円の生命保険に加入していました。
相続税対策になるから言われ、深く考えずに契約してしまったそうです。
しかし、その契約内容を見て、、、
実は、相続税対策になっていない箇所が多く見られたのです。
「Aさんが契約した生命保険内容」
家族構成:Aさん、夫、一人息子、孫
相続税対策をする人:Aさん
目的:相続税の節税
契約者:Aさん
被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:Aさんの孫
保険料負担者:夫
保険期間:終身保険
保険金:2000万円
保険料払込期間:終身払い
毎年の保険料:80万円/年
この保険には、いくつかの問題点が見られました。
1つめの問題点
Aさん自体は多額の資産はお持ちではなく、
相続税がかからない方でした。
夫の死亡後もきちんと対策をすれば、
節税する相続税自体がなかったのです。
2つめの問題点
孫は、法定相続人ではないという点です。
孫を死亡保険受取人にした場合、
相続税の非課税枠には該当しなくなり、
相続税の課税対象になります。
しかも、孫は相続税2割加算の対象です。
保険料支払者は夫のため、この保険は夫の財産となります。
Aさんが亡くなった際、夫と孫が存命だった場合、夫から孫への贈与という扱いになります。
贈与する場合、多額の贈与税がかかります(孫が20歳未満の場合は、贈与税が、なんと695万円)
保険金は2000万円ですが、非課税枠は500万円×法定相続人の数=1000万円です。
もし非課税枠だったとしても入りすぎということになります。
保険料の支払いが一生涯なので、
25年後(85歳の時)に支払額が2000万円に達した後も年間80万円を
生きてる限り払い続けなければなりません。
しかし、死亡したときにもらえる保険金はずっと2000万円のままです。
これらの点を解説すると、Aさんの顔がみるみる青ざめ、
すぐに加入した保険代理店に問い合わせの電話を入れていました。
しかし、私に言わせれば、自分自身で調べず、
簡単に契約をしてしまったAさん自身の責任も大きいと言えるでしょう。
まとめ
みなさんが、相続税対策として加入されている生命保険は、今回の事例のような内容
になっていませんか?
保険を契約すると際に大事なことは、「契約の内容」ではありません。
保険金が出る際の「手続気き」と「税金」です。セールスマンに言われるままに、
「販売する人が売りたい生命保険」に加入しないよう、くれぐれも気をつけましょう。