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生命保険の落とし穴

生命保険は、相続税対策において様々な状況に対応できるため、

「保険の万能選手」といわれています。

 

とはいえ、何も考えずに安易に契約してはいけません。

しっかり考えずに契約してしまうと、大きな落とし穴にはまってしまうかもしれません。

 

 

今回は、加入の際に注意すべきことを相談事例をもとに紹介します。

 

 

Aさん(60代女性)は2000万円の生命保険に加入していました。

 

相続税対策になるから言われ、深く考えずに契約してしまったそうです。

 

しかし、その契約内容を見て、、、

 

実は、相続税対策になっていない箇所が多く見られたのです。

 

「Aさんが契約した生命保険内容」

 

家族構成:Aさん、夫、一人息子、孫

相続税対策をする人:Aさん

目的:相続税の節税

契約者:Aさん

被保険者:Aさん

死亡保険金受取人:Aさんの孫

保険料負担者:夫

保険期間:終身保険

保険金:2000万円

保険料払込期間:終身払い

毎年の保険料:80万円/年

 

この保険には、いくつかの問題点が見られました。

 

1つめの問題点

Aさん自体は多額の資産はお持ちではなく、

相続税がかからない方でした。

 

夫の死亡後もきちんと対策をすれば、

節税する相続税自体がなかったのです。

 

2つめの問題点

孫は、法定相続人ではないという点です。

孫を死亡保険受取人にした場合、

相続税の非課税枠には該当しなくなり、

相続税の課税対象になります。

 

しかも、孫は相続税2割加算の対象です。

 

保険料支払者は夫のため、この保険は夫の財産となります。

 

Aさんが亡くなった際、夫と孫が存命だった場合、夫から孫への贈与という扱いになります。

 

贈与する場合、多額の贈与税がかかります(孫が20歳未満の場合は、贈与税が、なんと695万円)

 

保険金は2000万円ですが、非課税枠は500万円×法定相続人の数=1000万円です。

 

もし非課税枠だったとしても入りすぎということになります。

 

保険料の支払いが一生涯なので、

25年後(85歳の時)に支払額が2000万円に達した後も年間80万円を

生きてる限り払い続けなければなりません。

 

しかし、死亡したときにもらえる保険金はずっと2000万円のままです。

 

これらの点を解説すると、Aさんの顔がみるみる青ざめ、

すぐに加入した保険代理店に問い合わせの電話を入れていました。

 

しかし、私に言わせれば、自分自身で調べず、

簡単に契約をしてしまったAさん自身の責任も大きいと言えるでしょう。

 

まとめ

みなさんが、相続税対策として加入されている生命保険は、今回の事例のような内容

になっていませんか?

 

保険を契約すると際に大事なことは、「契約の内容」ではありません。

 

保険金が出る際の「手続気き」と「税金」です。セールスマンに言われるままに、

「販売する人が売りたい生命保険」に加入しないよう、くれぐれも気をつけましょう。

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2018/09/02
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