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相続相談事例~共有名義の不動産~

不動産を共有名義で相続したいと考えている方はいませんか。

 

「仲がいい家族だから相続争いは起こらない」と断言している方はいませんか。

 

しかし、専門家の視点からすると「不動産の共有」はお勧めできない方法です。

 

では、どのようなトラブルが起こりうるか見ていきましょう。

 

相談事例

 

 「うちの子供は3人いるから、不動産の相続を「共有名義」で考えている。

 

家族はみんな仲がいいから、相続争いなんかしないよ。

 

自宅も家族全員で共有名義にして欲しいんだ」

と、Aさん。

 

実はこの「共有名義」は、相続の専門家としては、

お勧めできません。

 

「家族全員で話し合わないと売ったり建て直したりできないんだろう。

 

いいじゃないか。

 

わざと家族がケンカできないようにしているんだ。

 

共有して何が悪いんだ?」と真顔でAさんは考えています。

 

複数の人が1つのものを共同で所有することを「共有」といいます。

 

「そうぞく」と「きょうゆう」

 

相続という言葉には、

「争族」という有名な当て字がありますが、

共有にも「狂憂」という字を当てることがあります。

 

絶対に不動産は共有名義にしてはいけません。

 

共有にもいろいろな種類があります。

 

例えば、「夫婦共有」や「親子共有」ならば、

遺言書などを残しておけば、

一人の単有(単独所有)にすることができます。

 

これに対し、問題になりがちなのは「兄弟姉妹共有」です。

 

不動産を兄弟姉妹共有にしてしまうと、

その不動産に関する決定は基本、

兄弟姉妹全員が合意する必要があります。

 

特に「売る」「取り壊す」などの場合は、

必ず全員の合意が必要です。

 

「共有者の一人の判断能力を失うこと」や

連絡がつかなくなること」などが発生した場合、

様々な問題を生むことになります。

 

高齢化社会に向けて

 

元気な時は兄弟姉妹が仲良く、

みんなで共有していたアパートや駐車場をよく目にします。

 

しかし、そのうち一人でも認知症になると、

様々なことに支障が出始めます。

 

例えば、

共有者の誰かが「老人ホームに入りたいから不動産を売りたい」といっても、

一人でも認知症の共有者がいる場合は不動産を売却することができません。

 

そして共有者の一人ひとりが持っている「持分」は、

その方が亡くなると、法定相続人に相続されていきます。

 

そしてあっというまに

「兄弟姉妹共有」は

いとこ共有」になり、そして

「はとこ共有」になっています。

 

その数はまさに「ねずみ算式」です。

 

中には結婚したけれど子供がいない人もいるでしょう。

 

その場合、持分は配偶者に移り、

その配偶者が亡くなると子がいないので

配偶者の兄弟姉妹に相続されていきます。

 

例えば、子のいない長男の妻の兄と、

次男の子の共有になることなども珍しくありません。

 

家族で仲良く共有しているつもりが、

一度もあったことがない配偶者の血縁者との共有になることも

十分にありうるのです。

 

まさに「狂うほど憂欝」な状態です。

 

「家族で共有」=「家族仲良し」と考えている人は、

相続に対する認識を見直したほうがいいかもしれません。

 

「どうにかなるだろう」とか、

「そんなこはない」などと安易に考えず、

早め早めに専門家に相談することをお勧めします。

 

私たちのところには、

「まさかこんなことになるとは思わなかった」という遺族が、

毎日のように相談に来られています。

 

そのようなケースがすこしでも減り、

円満な相続になるお手伝いをしていければと思います。

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2018/03/26
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